医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、 一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)
所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額(※1)= A
A−10万円(※2)=医療費控除額(最高200万円)
医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、その5%
義歯(入れ歯)やクラウン(被せ物)に使用する金やポーセレン(セラミック)は、歯の治療材料として一般的といえるため、医療費控除の対象になります。また、インプラントや歯列矯正も医療費控除の対象となります。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子様の通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。
※これからの治療が医療費控除の対象となりうるかどうか気になる方は、治療を受ける前に、スタッフまでご確認・ご相談いただくと確実です。
また、国税庁のホームページもご参照ください。
医療費控除の申請には、確定申告時の時期に所轄の税務署へ下記のものを持っていく必要があります。